どうも、ぼちぼちです。
先日友人の退職金相談を受けたあと、継続雇用で働くけど高年齢雇用継続給付ってもらえるの?って質問を受けました。私自身は退職金がないので考えたことがありませんでした。
雇用保険の高年齢雇用継続給付
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
日本年金機構サイトより
厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
60歳以降、失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていない従業員を対象とした給付金です。具体的には、60歳で定年退職した後、ブランクなく同一企業で再雇用された従業員などが該当します。
https://www.obc.co.jp/360/list/post250
・各月の賃金が364,595円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。)
・支給額は雇用継続後の給与の下落率によって変わり、最大15%です。
・最大15%の支給額は雇用継続後の給与が基準になります。
・支給停止の対象となるのは老齢特別年金を含みます。
高齢者雇用継続給付は、60歳退職時から65歳の年金支給開始までのギャップを埋めるためにあるものです。
年金をもらいながら働く場合、この高年齢雇用継続制度を利用すると、特別支給の老齢年金などが停止に加えて一部が支給停止されます。特別支給の老齢厚生年金は女性の場合で昭和41年4月1日までに生まれた方に段階的に支給されるものです。
友人も私もこの支給対象に含まれています。
申請手続き
定年退職後同じ会社で働き続けたときの「高年齢雇用継続基本給付金」と定年退職後すぐに別の会社に就職したときの「高年齢再就職給付金」はそれぞれ事業主が手続きすることになっています。(個人で申請することもできます)
では今日もぼちぼち行きましょう。
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