どうも。ぼちぼちです。
投資詐欺で若い人が自殺したというニュースに憂えました。
詐欺グループに騙されて複数の消費者金融から借金をしてしまったそうです。
早く金融教育が義務になってくれればと思います。
お金の知識は、騙されないためにも、サービスの受けそびれを防ぐのにも役立ちます。
資産運用する人だけでなく、全ての人に必要だと思っています。
今回は健康保険の「海外療養費」の話です。
海外療養費って?
・渡航中にやむを得ず海外で支払った医療費の一部が払い戻される
払い戻しの条件は?
・加入している組合が認めた場合
・やむを得ない事情があった場合(わざわざ渡航して医療を受けるのは不可)
・国内で保険適用の対象であること
・申請手続きが必要
海外療養費の計算方法
自己負担割合が3割の場合。
日本で同じ治療を受けたときにいくらかかる?が基準になります。
日本で10万円の治療を受けたら
自己負担額3万円
保険組合負担額7万円
海外で同じ10万円の治療が12万円かかったとします。
この場合7万円が海外療養費として支給されます。
支払額が算定額より少なかったときは、
実際に支払った額を基準に算定されます。
申請手続きの方法(けんぽ連ホームページより)
- 海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う
- 海外の医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書)と診療に要した医療費の明細書(領収明細書)を受け取る
- 「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を加入する健保組合などの保険者に提出する
※留意事項
- 海外で支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなります。
- 海外で治療を受けた場合、国や医療機関により日本と請求金額が大きく異なることがあります。
- 詳細は加入する健保組合などの保険者にご確認ください。
必要な書類は3つ!2つは治療を受けた時にもらっておく!
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 療養費支給申請書
1.2は治療を受けたところで、もらわないといけません。申請時には翻訳文が必要です。
3は申請時に日本で入手するものです。
国によって治療費は違うことがある
アメリカで簡単な治療を受けて高額な請求をされたという話を聞いたことがあります。
例えば日本で治療費が10万円でもアメリカで300万円ということもあり得るでしょう。
医療費が高い地域へ渡航するときは、海外旅行保険も必要だと思います。
今日は、あまり知られていない健康保険の「海外療養費」の話でした。
では今日もぼちぼち行きましょう。
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