どうも、ぼちぼちです。
母がレビー小体型認知症と認定され、同じ病気のご家族の方の参考になればと、どんな出来事があったかつらつら思い出しながら書いています。話が前後することもありますがご了承ください。
2020年の2月から小規模多機能型居宅介護施設に入所後、
2021年11月から同じ建物の2階のグループホームに移動し、生活しています。
2022年後半から調子のいい日が多くなって家族の気分も和やかです。
前回の投稿のように発生した預金口座問題。
認知症患者の口座を銀行が柔軟に取り扱うようになりました。
認知症患者の預金を引き出すには
2020年金融庁が対応指針を要請し、銀行が対応を変えるまでは
凍結された預金を引き出すには以下の制度の利用が必要でした。
- 法定後見人制度の利用
- 任意後見人制度の利用
- 家族信託の利用
ですが、手続きが煩雑で利用者は伸び悩み、制度を利用しない場合、
認知症の家族が本人のための預金を引き出すことができませんでした。
2021年2月から規制が緩やかに
2021年2月に一般社団法人 全国銀行協会から、預金者本人が認知症の場合の「金融取引に関する指針」が発表されました。医療費など本人の利益が明らかな使途については、親族が代わりに預金を引き出せるとの考え方が示されました。
この指針は、各銀行に一律に対応を求めるものではありませんが、指針が発表されたことにより、今後、各銀行では指針に基づく柔軟な対応が進んでいくことが予想されます。
ポイント
- ①本人の意思確認ができない場合の預金の引き出しは、これまでと同様に成年後見制度の利用を基本としています。
- ②ただし、本人の医療費の支払手続き等、本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、代理権のない親族が預金を引き出すことができます。
- ③銀行は、本人に認知・判断能力がないことを、診断書のほか複数行員による面談等により確認します。
預金、貯金以外は対応していない
父が解約しようとした口座は母の施設の支払い用でした。まさに本人の利益のためです。
というか、引き出せない=不利益です。柔軟に対応してくれたのです。
ただし、預金以外の資産については柔軟な対応がありません。
不動産、証券、その他、金などの現物資産のことです。
母は認知症と診断されるまでに自分がボケると証券口座を解約しました。
母は不動産を持っていませんので資産は口座のお金のみです。
今から思えば、よくぞしてくれた!
もし父だったなら、土地だの家だので施設の料金を支払うことはできなかったでしょう。
一家の大黒柱が認知症になったなら、いろんな問題が起こりそうです。
認知症になる前に手続きすると争ったりしそうです。
では今日もぼちぼち行きましょう。
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